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欠陥住宅被害補償へ新法が成立(5月25日) |
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欠陥住宅による被害を補償する特定住宅瑕疵(かし)担保責任履行確保法が24日、成立した。2005年11月に発覚した耐震強度偽装問題を受けた一連の法整備が完了。偽装の対象となった構造計算を二重チェックする新制度が6月20日から始まる。再発防止の取り組みは実行の段階へ移る。
新法は09年夏をメドに、すべての新築住宅の売り主に保険加入や保証金の供託で欠陥があった場合の補償資金を確保するよう義務付けるのが柱。売り主が経営破綻したり、欠陥が犯罪など故意・重過失によるものだった場合も、被害者は購入から10年以内ならば、補修や建て替えなどの費用の補償を確実に受けられるようにする。
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