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改正建築基準法対応で、施行規則緩和 国交省(10月31日) |
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国土交通省は10月30日、改正建築基準法の円滑な施行に向けた取り組みについて発表した。
構造計算書偽装問題の再発防止を図るため、6月20日に建築基準法が改正された結果、大幅に建築確認手続きが遅延し、建築着工が激減している現状を踏まえ、建築基準法施行規則を緩和。さらに、実務者向けのリーフレットを配布する。
施行規則の緩和は、間仕切りや開口部の変更で、構造安全性、防火・避難性能が低下することのないもの等については、「軽微な変更」として扱い、計画の変更に係る確認申請を要しないこととする。さらに、建築確認申請の際に、構造方法、材料に係る大臣認定書の写しについては、審査機関が認定内容を確認できる書類を有していない等の理由により、申請者に提出を求める場合に限って添付を要することとした。 |
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