 |
建築士法改正案などが閣議決定(10月25日) |
|
政府は10月24日、「建築士法等の一部改正案」を閣議決定した。
同案では、「『構造設計一級建築士』『設備設計一級建築士』資格を新設し、一定の規模以上の建物については、構造関係規定・設備関係規定への適合性の確認の義務付け」、「建築士の定期講習の義務付け」、「一定の建築設計及び工事について、一括下請の全面的禁止」などの項目が盛り込まれている。
構造設計一級建築士は、一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習を申請前1年以内に修了した一級建築士が申請することができる。適合性の確認は、高さ20メートル超の鉄筋コンクリート造りの建築物など、一定規模の建築物の構造設計に対して行う。
今後、臨時国会に提出し、公布の日から起算して2年を超えない範囲内に施行される予定。 |
|
|